社会保険料控除を受ける
郵送した納付書類
(1) 追納分:学生特例が有効としたまま収める期間。前年度3月以前。保険料は所定の額(安くも高くもならない)。 (2) 前納分:学生特例を外したことにより納付する義務が発生。今年度4月以降。保険料が割安になる。
控除に必要なステップ
- コンビニ・銀行で納めて、領収証書(本人控え)をもらう
- (時間的に余裕があれば)控除証明書をもらう
- 年末までに確定申告を行う。領収証書か控除証明書を使う。
注意
- 控除証明書の発行には、コンビニ支払いだと3週間程度かかる。銀行支払いだと1週間程度。
- 今年度の確定申告に間に合わない場合でも、還付申告(控除漏れ)は以降5年間はさかのぼって申告ができる。この場合でもe-Taxなどが使える。還付申告は年中受け付けている。
- 年金事務所では、年末までに申告をするように案内された。一般の確定申告は3/15締切なので、「年末までに振り込み」と聞き間違えたかもしれない。
- (1)(2) は両方、全額を今年度の控除の対象にすることができる。(2)については、来年度以降の保険料を前納した分については、来年以降の控除として使うこともできる。たとえば、R6年度4月〜3月の保険料は、R5・R6年度分いずれかの控除に使うことができる。
参考
(クリックできます)
- 10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。|日本年金機構
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[国民年金保険料は、全額、社会保険料控除の対象です 未納分がある方は年内に納付しましょう 暮らしに役立つ情報 政府広報オンライン](https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/1.html) - No.1130 社会保険料控除|国税庁
- [手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
Backlinks
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